相続税に申告期限はあるのか?

神戸の相続税に強い税理士は?

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相続税申告(10カ月以内)というのは覚えておいたほうが良し

相続税の申告に関してはいつまでに行わないといけないのでしょうか。

それには明確な期限が決まっており、そこが守れないと後々大変なことになってしまいますので、常に意識をしておかなければいけません。

相続税の申告期限は厳密に説明をすると、「当事者がなくなったということを知った日」の翌日10カ月以内ということで決まっています。

通常は亡くなった日の当日がそれにあたりますが、時にはそうはならないこともありますので注意をしていきましょう。

相続税の申告が間に合わないときには延長できる?

それでは相続税の申告が間に合わないというときにはどうすればよいでしょうか。
単純に申告の期限を延ばせるのであればそうしたほうが間違いなく良いと言われるでしょうが、現実としてはそんなにうまくはいきません。

期限は延ばせませんので基本的にそれまでに申告をする必要があります。

だからもし遺産分割が終わっていないという場合でも申告はしなければいけませんので仮の数字でも行わなければいけないということになります。

実際にそのあとに遺産分割が正しく行われたのちに、その元々の申告を修正して正しい税金を納付もしくは還付されるという手続きになりますので注意をしましょう。

専門家には任せたほうがこれは良い

ということで素人からすると少しハードルの高い話ばかりですので相続に関しては税理士の先生に相談をしたほうが良いと言われています。

しっかりと税務に関してはプロの意見を聞いたほうが良いので、確実にいい税理士の先生を見つけることが必要ですが、税理士によっては相続が得意でないという人もいますのでまずは気軽に相談をし始めて、そこが相続について強いかどうかを判断するということが一番良い方法だと言われています。

ここを妥協してしまうとお金だけ払っていい結果を過ごせないので無駄な時間を過ごしていると結果づけられるのは間違いありません。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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