納税猶予が適用される場合は?

神戸の相続税に強い税理士は?

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納税猶予が適用される場合はある?

納税猶予が適用される場合はどのような時にあるのでしょうか。

そもそも遺産相続の際にはそのようなことってあるのでしょうか。

答えはというと実はあります。

しっかりとルールに則ってありますので、該当する人はしっかりとそれを利用する方が得策と言えるでしょう。

遺産分割が難航している場合?

遺産分割が難航している場合は誰がいくら払えば良いのかという点でかなり困ることがあります。

だからこそそういう時には納税猶予は適用されないのでしょうか。

答えは適用されません。

というのが、それはあくまで自分たちの都合ですのでそういうところで融通が利くということはありませんのでご注意ください。

そういう時には残念ながら一時的に誰かが正しい納税額を払い、後日分割した内容に応じて修正申告をするという感じになります。

どんな時に納税猶予になる?

基本的にはほとんどの人には関わりのないパターンで納税猶予が適用される場合があります。

それは農業関係者です。

というのが、農地はそれに使用する土地の面積が広いため、普通にそれに対して相続税や贈与税が課税されるなったとします。

そうすると明らかに他の土地よりも広いので税額が高くなってしまい、不利になるということが多いです。

そしてその納税が高いからできないということになってしまうと農業を続けられないということになってしまいますます農業の担い手がいなくなってしまいます。

そのため相続人が農業を続けたい場合は猶予を与えるというわけです。

結局はプロに相談しましょう

なかなか自分たちではそのような納税のことまで手が回らないことが多く、実際にどうやったら良いのかわからないなんていう声をよく聞きます。

困ったことがあれば税理士に依頼をするのが一番ですので、本当にそうやっていけば一番楽だと言えます。

費用対効果もかなり高いと言えますので自分たちの負担も減らせますので良いのではないでしょうか。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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